フィッシング
屈斜路湖や釧路川、周辺の河川は手つかずの自然が残る地域。豊かな魚影を求めて、全国から多くのフィッシャーマンが訪れる人気のスポットです。かつては大地震で湖が酸性に傾き、魚が全滅したこともありましたが、キャッチ&リリースを推奨し、ヤマメの放流を行うなど、地道な活動を積み重ねることで今日に至っています。
弟子屈町内の湖や河川は、漁業権の設定されているところはありません。そのため誰でも自由に釣りが楽しめます。しかし心ない一部の釣り人によるゴミの投げ捨てや、網などを使った必要以上の捕獲など、ルールやマナーに抵触する行動も増えてきました。
これからも多くの皆さんに釣りを楽しんでもらえるよう、釣りをされる皆さんには下記パンフレットの熟読と、設置看板に書かれた事項の尊守をお願いいたします。
パンフレット(PDF) ◎フィッシング(931KB) |
(1)産卵魚や稚魚を大切にしましょう。
(2)キャッチ&リリースに心掛けましょう。
(3)自然を大切にしましょう。
(4)ゴミは持ち帰りましょう。
★注意 北海道内水面漁業調整規則により、漁具や漁法の制限のほか、魚種により採捕が禁止されている区域や期間があります。 (1)さけ・ます(さくらます(やまべを除く。)、からふとます、べにます、ぎんます及びますのすけ)の採捕は、周年禁止されています(規則第22条)。 (2)次の漁具・漁法を用いて水産動植物を採捕する場合は、知事の許可が必要で、無許可での捕獲は、密漁となります(規則第4条)。 刺し網、流し網、敷き網、地びき網、船びき網、はえなわ、投網、どう、やな、たも網(口径40cm以上) (3)次の漁具・漁法による水産動植物の採捕は、禁止されています(規則第23条)。 ・水中に電流を通す漁法 ・やす及びかぎを使用する漁法(ひっかけ釣りも該当) ・もじ網を使用する漁法 ・小型定置網・底建網 (4)次の魚種を放流してはいけません(規則第24条の3)。 ブラックバス、ブルーギル、ブラウントラウト、カムルチー、カワマス 違反した場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは、10万円以下の罰金が科せられます。 《詳しくは、北海道のホームページへ》 |